2018-11-30 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
それぞれの所掌事務として想定されておりますのは、消費者庁については、全国における相談体制の充実など、経済産業省については、特定興行入場券を取り扱う業界団体に対する助言等、法務省については、検察当局における特定興行入場券の不正転売等の捜査及び公訴提起等、警察庁については、特定興行入場券の不正販売等の取締りに関すること、内閣官房については、東京オリンピック・パラリンピックにおける対応等、内閣府については
それぞれの所掌事務として想定されておりますのは、消費者庁については、全国における相談体制の充実など、経済産業省については、特定興行入場券を取り扱う業界団体に対する助言等、法務省については、検察当局における特定興行入場券の不正転売等の捜査及び公訴提起等、警察庁については、特定興行入場券の不正販売等の取締りに関すること、内閣官房については、東京オリンピック・パラリンピックにおける対応等、内閣府については
使用者の免責事由というのは、運転者の反則金納付と公訴提起等であります。ところで、駐車違反を争う運転者の中には納得がいかないことを理由に出頭しない者、出頭しても事情を訴える者もいます。この法案では、そのような場合にも使用者は当然に違反金を納付しなければならないことになるのであります。弁明や証拠提出の機会は与えられるといっても、基本的にそのような場合には対象から除外されるのではない。
その他少年刑事事件管轄、十六才未満少年の検察官送致、成人事件の公訴提起等に関しても、裁判所、検察庁からそれぞれ意見が出されましたが、要するに、効果的な少年問題対策を確立するには、犯罪原因の分析や非行少年の矯正効果の測定、少年院等の処遇技術の改善、更正保護施設の充実など実証的研究の結果を待ち、慎重に対策を立てることが肝要で、今後当委員会においても研究課題の一つであると考えます。